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うめすけさんさんの新着日記
2014/06/27 11:30:40
法改正で行政不服審査の代理が可能に
通常国会が閉会しましたが、行政不服審査法、行政書士法の改正が行われました。
行政書士法の改正により、行政書士が関わる行政事務手続きに関する不服審査の代理が認められることになりました。
但し、様々な制約があり、中でも、不服審査の代理ができる行政書士は、研修を受けた「特定行政書士」でなければなりません。
弁護士(←当然ですが)、税理士や社労士、司法書士、土地家屋調査士等の士業には既に認められており、行政法等を試験科目にしている行政書士にも!という動きが従来からなされてきていたようですが、行政書士は、税理士、社労士等の業務のように専門性が特定されておらず、極めて業務の範囲の広いからか、不服審査の代理権が認められないできた、また、他士業からも反対されてきたようです。
行政不服審査は、行政が終審となることを禁ずる憲法の反対解釈として、終審としてではない、裁判の前審として審判する過程ということになります。例えば、情報公開で開示内容に不服な方が処分庁に不服申し立てし、情報公開・個人情報保護審査会に諮問して審判してもらう例などがあります。
6か月内に法施行されることになるようですから、その間に「特定行政書士」となるための研修等の仕組みが決まります。
今回の法改正により、行政に対して不服申し立をする際の行政手続上のオプションがもう一つできる、ということになりますが、日本は訴訟社会ではありませんので、今回の法改正がどのような影響を及ぼすのか、意義あるものになるのかは、しばらく運用した上でわかってくると思います。
また、市民の求めに十分にこたえられるよう、行政書士も日ごろからの研さんとコンプライアンスが求められることになると思います。
行政書士法の改正により、行政書士が関わる行政事務手続きに関する不服審査の代理が認められることになりました。
但し、様々な制約があり、中でも、不服審査の代理ができる行政書士は、研修を受けた「特定行政書士」でなければなりません。
弁護士(←当然ですが)、税理士や社労士、司法書士、土地家屋調査士等の士業には既に認められており、行政法等を試験科目にしている行政書士にも!という動きが従来からなされてきていたようですが、行政書士は、税理士、社労士等の業務のように専門性が特定されておらず、極めて業務の範囲の広いからか、不服審査の代理権が認められないできた、また、他士業からも反対されてきたようです。
行政不服審査は、行政が終審となることを禁ずる憲法の反対解釈として、終審としてではない、裁判の前審として審判する過程ということになります。例えば、情報公開で開示内容に不服な方が処分庁に不服申し立てし、情報公開・個人情報保護審査会に諮問して審判してもらう例などがあります。
6か月内に法施行されることになるようですから、その間に「特定行政書士」となるための研修等の仕組みが決まります。
今回の法改正により、行政に対して不服申し立をする際の行政手続上のオプションがもう一つできる、ということになりますが、日本は訴訟社会ではありませんので、今回の法改正がどのような影響を及ぼすのか、意義あるものになるのかは、しばらく運用した上でわかってくると思います。
また、市民の求めに十分にこたえられるよう、行政書士も日ごろからの研さんとコンプライアンスが求められることになると思います。