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e-Lifeさんの新着日記

2012/04/05 07:38:10
南陽の食品会社、東北電気保安協を提訴 「漏電連絡なく火災が拡大」
以下 山形新聞 より転記

2012年04月04日 14:04
火災による被害が拡大したのは、
漏電を知らせる速やかな連絡を取らなかったことが原因として、
南陽市の食品会社が、
電気設備の監視を請け負った
東北電気保安協会(本部・仙台市太白区)に対し、
4700万円の損害賠償を求める訴訟を
地裁米沢支部に起こした。
提訴は3月8日付。

この食品会社は果物の加工品を製造・販売している。
昨年4月27日、火災が発生し、
缶詰製造工場を全焼した。
工場など設備面の損害の他、
火災でサクランボ缶詰の取引先に
契約を打ち切られたことによる損失についても賠償を求める。

訴状によると、同社は、
同協会と電気設備の保安管理業務委託契約を結んでいた。
契約の説明書では、
協会側が、火災の起きた工場などに設置した
「低圧絶縁監視装置」という機器を通じて、
24時間態勢で漏電などの異常を警戒。
警報を受信した場合は速やかに連絡するか、
担当者が現場で点検を行う義務があった。

同社側の主張では、火災発生当日は、
午前3時40分すぎに漏電を知らせる警報が5分以上続いたが、
協会側から連絡がなく、
担当者の現場到着は同5時20分だった。
原告代理人は「漏電が火災原因である可能性が極めて高い。
契約通りの対応をしていれば
被害は最小限に食い止められた」としている。

一方で同協会の担当者は
「今後裁判となるので個別のコメントは差し控えたい」と話した。
同協会は一般財団法人で、
東北6県と新潟県を管轄している。

以上 


電気事業法  第二款 自主的な保安


(保安規程)
第42条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、
維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定める
ところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作
物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作
物の使用(第50条の2第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検
査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届
け出なければならない。


事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞
なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を
設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らな
ければならない。

(主任技術者)
第43条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持
及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めると
ころにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技
術者を選任しなければならない。

自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済
産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者
を主任技術者として選任することができる。

事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項
の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産
業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保
安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術
者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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