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2012-04-03 18:42:58 一覧に戻る

4/3 18:40 山形市からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

■ 4月1日から、こども医療制度が一部変わりました

 山形市では子育て支援の充実のため,平成24年4月から,こども医療制度の外来分の助成対象年齢を,これまでの小学校1年生までから小学校3年生までに拡大しました。
また,これまで一定の収入のある方からいただいていた一部負担金もなくなりましたので,保険診療分に係る自己負担金が無料になりました。なお,保険診療以外の負担は,これまでと同様ですのでご留意ください。

【こども医療制度の内容】
◇ 対 象 者
 0歳~小学校3年生のお子さん(入院の場合は,小学校6年生まで)

◇ 所得制限
 山形市では所得制限を設けておりません。申請をいただけば医療証が交付されます。

◇ 助成の内容
 医療機関受診の際に,交付された医療証と健康保険証を一緒に提示することで,お子さんの医療費が無料になります。

◇ 助成の範囲
 外来・入院にかかる保険診療の自己負担分が助成対象です。
 済生館など大きな病院に紹介状なしで受診する際にかかる特定療養費や定期健診・予防接種など保険適用外の医療費や入院時の食事療養費は助成の対象外となります。

【医療証の交付について】
 今年4月から小学校3年生になったお子さんにつきましては,医療証の交付申請が必要です。3月中に保護者様あて「こども医療証交付申請書兼同意書」を郵送しておりますので,まだご提出されてない方は早急にお手続きください。
(※4月末までに申請書の提出がない場合は,申請した月の初日からの適用となりますのでご注意ください。)
 なお,小学校2年生までのお子さんで,今年3月31日まで山形市発行のこども医療証をお持ちだった方へは,引き続きの医療証を郵送しておりますので手続きは不要です。
 また,これまで「一部負担金有」の医療証(水色)だった方は,「一部負担金無」の医療証(あさぎ色)に変更になりました。3月末に「一部負担金無」の医療証を郵送しておりますので,受診される際はお間違えのないよう提示してください。

 お子さんが生まれた方,他の市町村からご転入の方などで現在医療証をお持ちでない方は,以下により交付申請をお願いします。

◇ 受付窓口
市役所1階 こども福祉課

◇ 申請に必要なもの
・ 印鑑
・ お子さんの健康保険証
・ 保護者(被保険者)の所得証明書 (第3子以降のお子さんの場合,所得証明書は不要です)
※ 所得証明書は,県と市どちらの制度に該当するかの判定のため必要となります。
またお子さんの誕生日と申請月によって必要な所得証明書の年度が異なりますので,詳しくはお問い合せください。

情報元:山形市役所
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/oshirase/fukushi/db6862012-4.1kodomoiryou.html

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