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2013-11-14 14:37:55 一覧に戻る
11/14 山形県からのお知らせ
飲食店等のメニュー等における適正な表示の徹底
各ホテル、旅館及び飲食店等事業者の皆様へ
県内外のホテル事業者等が運営する飲食店等において、メニュー等の表示とは異なる食材を使用して料理を提供していた事案が発生し、県民の表示に対する信頼が揺らいでいるところです。
商品及びサービスの品質、規格等について事実と異なる表示を行い、一般消費者に著しく優良であると誤認させる表示は、優良誤認を招く不当表示として、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号:景品表示法)により禁止されています。
つきましては、景品表示法に基づく適正な表示の徹底を図るため、下記の点について御協力をお願いいたします。
1.飲食店等のメニュー等に事実と異なる表示がないか速やかに点検を行い、一般消費者に著しく優良であると誤認させることのない適正な表示を行うこと。
2.今後も景品表示法をはじめとした食品表示関連法令に係る正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底すること。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:消費生活センター
担当:消費者行政推進担当
TEL/FAX:023-630-3101
発信元:http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/021006/insyoku-menyu.html
各ホテル、旅館及び飲食店等事業者の皆様へ
県内外のホテル事業者等が運営する飲食店等において、メニュー等の表示とは異なる食材を使用して料理を提供していた事案が発生し、県民の表示に対する信頼が揺らいでいるところです。
商品及びサービスの品質、規格等について事実と異なる表示を行い、一般消費者に著しく優良であると誤認させる表示は、優良誤認を招く不当表示として、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号:景品表示法)により禁止されています。
つきましては、景品表示法に基づく適正な表示の徹底を図るため、下記の点について御協力をお願いいたします。
1.飲食店等のメニュー等に事実と異なる表示がないか速やかに点検を行い、一般消費者に著しく優良であると誤認させることのない適正な表示を行うこと。
2.今後も景品表示法をはじめとした食品表示関連法令に係る正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底すること。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:消費生活センター
担当:消費者行政推進担当
TEL/FAX:023-630-3101
発信元:http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/021006/insyoku-menyu.html