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2013-11-08 09:54:48 一覧に戻る

11/8 山形県からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

「障がい者雇用優良事業主認定制度」がスタートします!!(11月5日受付開始)

山形県では障がい者雇用に対する理解の増進と促進を図るため「山形県障がい者雇用優良事業主認定制度」を創設しました。またこの制度の普及のため、シンボルマークも決定しましたので、あわせてお知らせ致します。このシンボルマークは会社のPRに活用いただけます。
多くの事業主の方からのご応募、お待ちしております。
「山形県障がい者雇用優良事業主認定制度」 シンボルマーク

1 認定事業主の要件について
  認定要件(以下のすべての要件を満たす事業主が対象)

1. 県内に所在する事業所全体の障がい者実雇用率が100分の3以上で  
  あること。

2. 障害者等の雇用の促進に関する法第43条第1項に規定する身体障害
  者又は知的障害者である労働者の数が、県内に所在する事業所全体 
  で2名以上であること。

3. 特例子会社(法第44条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受け
  た子会社をいう。)でないこと。

4. 労働関係法令を遵守していること。

5. 公序良俗に反する事業を行っていないこと。


認定期間

認定の日から3年間


2 「山形県障がい者雇用優良事業主認定制度」に認定されると 
           
1. 「障がい者雇用優良事業主」であることを及びそのシンボルマークなど 
  を会社案内や名刺等に使用できるので、障がい者雇用に積極的に取り
  組んでいることを、対外的に明示することできます。

2. 県がホームページ等を通じて企業名や取組内容などを広く紹介します。

3. ハローワークの求人票の会社特性欄に「山形県障がい者雇用優良事
  業主」であることを記載できます。


3 申請書類
   
                               
申請書に添付書類を添えて県雇用対策課に提出してください。
(添付書類詳細は認定申請書下部に記載していますのでご確認ください。)

4 シンボルマーク

最優秀作品  【注記】著作権は山形県に帰属します

作者
草野(くさの) 敬一(けいいち) 氏 (長崎県長崎市在住)

作品説明
山形県を象徴する「さくらんぼ」をモチーフに、障がいのある人もない人も共に働く事業主をイメージし、事業主が積極的に働く障がい者を陰で支えるイメージを親しみやすく表現しました。

以下は最終審査まで残られた3名の方々です。

• 木村 亙 氏(東京都東久留米市在住)

• 小池 友基 氏(群馬県高崎市在住)

• 平山 陽一 氏(鹿児島県鹿児島市在住)

合わせて全国から115点のご応募頂きました。たくさんのご応募、ありがとうございました




この記事に対するお問い合わせ
• 担当課:雇用対策課
• 担当:雇用対策担当
• TEL/FAX:023-630-2377/023-630-2376

発信元:http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110009/shogaishakoyo-yuryo.html

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